今回の質問はこんな質問です!
質問:
1995年の、JR東海三島駅乗客転落事故の件について質問します。この事故で、三島駅の係員が業務上過失致死で起訴され、罰金50万円の刑に処されました。この罰金は、個人負担でしょうか?又、社内規定での処分は知りませんが、必要な注意を怠ったと言うことで、懲戒処分(解雇を含む)を受けても仕方ないのでしょうか?状況は違うかも知れませんが、東武鉄道竹ノ塚駅踏切事故では、踏切保安係員が懲戒解雇になりました。竹ノ塚駅の賃貸情報、情報満載!人気の物件を徹底比較しよう!
僕も昔は疑問でした。
今回も無事に解決しました!:
起訴されたのはJR東海でなく駅員個人ですから、罰金は駅員が支払っているはずです。
おそらく、訴訟費用も駅員の負担とされたのではないでしょうか。いずれもJR東海が立て替え払いする性質のものではないはずです。
懲戒処分になるかどうかは、各社の規定によりますので、一概には言えません。
竹ノ塚の踏切事故でも、踏切保安係は禁錮1年6箇月の実刑に服しましたが、歴代の竹ノ塚駅長や東武鉄道本社の担当者たちは誰も起訴されず、踏切保安係だけが悪者にされて終わってしまいました。竹ノ塚の踏切事故については、ここに詳しい解説があります。http://www.geocities.jp/hnzwkznr/FUMIKIRI/FUMIKIRI_index.html
次の質問行ってみようっ!
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