今回の質問はこんな質問です!
質問:
簡易裁判所での小額支払命令の上限額は、60万と聞きましたが、60万を超える申立をする場合、弁護士が必要になるのでしょうか?質問です。
依然勤めていた会社が、労働基準法による、突然の解雇、に違反しているか同化の判断をお願いします。平成18年11月に、運送会社(トラック協会)からの健康診断を受けれなかった為、通院している心療内科で健康診断を受けたところ、うつ病の身体的症状として、脳の前頭葉の血流速度が極端に遅いと言う結果が出、健康診断書に、自動車の運転が出来ない趣旨の事を書かれました。
翌日、社長に見せたところ、「明日から来るな、仕事するならその診断書を撤回するような診断書の提出を求められました。
私にとっては突然の解雇です。
仕事が出来ないのではなく、車の運転を控える様にと言うだけで、倉庫の仕事や、事務の仕事は出来るのです。 ハローワークでその旨を伝えたところ、労働基準局に行くよう言われ、労基へ行き相談したところ、別の違反も見つかり、【事故免責の説明が面接時になされていなかった事と免責額を給与から天引きしていた事の違反】こちらは支払った総額24万円、の返却命令が労基から出ましたが、突然の解雇にも指導がなされ法的に請求出来る給与の2か月分と欠勤時の、有給休暇割り当てなどの制度もみなされ、請求額が、120万程になってしまイました。
会社側は、和解案として5万円をいってきましたが、当然受けませんでした。そこで、これで、支払命令を出してもらうことは出来ますが、相手が応じなかった場合、訴訟になるわけですが、60万円を超えているので、小額訴訟は行えなえず、地裁での裁判になるのでしょうか?それとも、60万づつ小額訴訟を2回行う事で解決できるのでしょうか? 弁護士費用が払えないのと、知り合いの弁護士に聞くと、着手金、成功報酬トータルすると4-50万円弁護士費用にかかると言われ、手元に残るのは70万ほどで、労力と金額が見合わないと言うことでした。
その時に耳にしたのが、金額を分け、60万ずつ2回調停を行うものでした。本当にそれが出来るのか? また、他に何か良い方法はないでしょうか。(社名:ルートカーゴ株式会社、代表:戸田義弘、場所:大阪府摂津市鳥飼)
お、面白い質問ですね。
今回も無事に解決しました!:
地裁で争うことになります。小額訴訟で争うにしても、相手が抗告をすれば自動的に普通裁判に移行します。特にこういったややこしい問題は地裁での裁判になるでしょう。
最後に、相手の会社名や氏名を特定できるような記載は不適切です。貴方の主張はあくまで、貴方の主張であり、法的に相手が全面的に悪いとは決まっていない。労働基準監督署は法的な強制力はありません。
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次の質問行ってみようっ!
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